社団法人日本工学アカデミー定款

 

1998年1月5日 制定
2001年5月17日内閣総理大臣を主務大臣に変更承認

2002年5月20日主たる事務所を東京都港区芝五丁目26番20号に変更承認

2003年9月18日役員の任期について変更承認

2006年5月18日登記簿の謄本を登記事項証明書に変更承認

2010年11月17日主たる事務所を東京都港区芝浦三丁目9番14号に変更承認

 

第1章 総則

 (名称)

第1条

本法人は、社団法人日本工学アカデミーと称する。

 

 (事務所)

第2条

本法人は、主たる事務所を東京都港区芝浦三丁目9番14号に置く。

 2

本法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

 (目的)

第3条

本法人は、広く学界、産業界及び国の機関等において、工学及び科学技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、著しく貢献した広範な識見を有する指導的人材によって結成され、我が国の工学及び科学技術全般の発展に寄与することを目的とする。

 

 (事業)

第4条

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)

創造的革新技術の萌芽の模索、評価等による、先見性・創造性のある基礎研究の推進のための調査研究、提言等に関する事業

(2)

社会、産業界、学界が工学及び科学技術に関する分野で直面している具体的問題の把握とその解決に関する事業

(3)

工学及び科学技術に関連する問題についての普及啓発活動に関する事業

(4)

工学及び科学技術の分野における国際交流の推進に関する事業

(5)

その他本法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

 (種別)

第5条

本法人の会員は、正会員、客員会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)

正会員 次の事項の少なくとも一つに該当し日本国籍を有する者

 

1)

工学の研究及びその成果の実用化に関し、顕著な貢献をした者
なお、工学のみでなく、境界領域の学間分野はもとより関連ある社会科学・人文科学の分野も含む。

 

2)

新しい技術分野における先駆的研究開発に顕著な成果をあげた者

 

3)

産業界において、先駆的又は極めて困難な事業を遂行するに当たって大きな成果をあげた指導的立場の者

 

4)

工学及びこれに関連した教育の分野において顕著な功績があった者

(2)

客員会員 日本国籍を有しない者で正会員の資格を有する者

(3)

賛助会員 本法人の目的に賛同し、事業を援助する個人または団体

 (入会)

第6条

正会員及び客員会員候補者は、理事会の定める内規に従い、推薦された者の内から会員選考委員会の審査、理事会の議決を経て会長より通知される。正会員及び客員会員候 補者は、会長が別に定める入会承諾書を提出することにより、正会員及び客員会員として 登録される。

 2

賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申 込書により会長に申し込まなければならない。

 

 (会費)

第7条

正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 2

賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

 (会員の資格喪失)

第8条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)

退会したとき。

(2)

禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。

(3)

死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。

(4)

2年以上会費を滞納したとき。

(5)

除名されたとき。

 

 (退会)

第9条

正会員、客員会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

 (除名)

第10条

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づ き、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな ければならない。

(1)

本法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)

本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

 (拠出金品の不返還)

第11条

既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


 

第3章 役員

 (種類及び定数)

第12条

本法人に次の役員を置く。

(1)

理事25人以上36人以内

(2)

監事3人以内

 2

理事のうち、1人を会長とし、5人以内の副会長、1人の専務理事及び2人以内の常務理事を置くことができる。

 

 (選任等)

第13条

理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

 2

理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。

 3

理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

 4

理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。

 5

監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。

 

 (職務)

第14条

会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

 2

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

 3

専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務全般の運営をつかさどると共に、会長から委任された事項の会務を処理する。

 4

常務理事は、会長から委任された事項の会務を分担処理する。

 5

理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて本会の業務を執行する。

 6

監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)

会計を監査すること。

(2)

理事の業務執行状況を監査すること。

(3)

会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は主務大臣に報告すること。

(4)

前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求すること。

 

 (任期)

第15条

役員の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

 2

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 3

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

 (名誉会長及び最高顧問)

第16条

本法人に、特に功績のあった正会員の中から名誉会長1人及び最高顧問若干名を置くことができる。名誉会長及び最高顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
名誉会長及び最高顧問は、必要と認めた場合、重要な事項について随時会長に助言するほか、会長の諮問に応じ、また会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

 

 (顧問)

第17条

本法人に正会員の中から顧問若干名を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応ずるほか、会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

 

 (解任)

第18条

役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決 に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会 を与えなければならない。

(1)

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)

職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

 (報酬等)

第19条

役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

 2

役員には費用を弁償することができる。

 3

前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


          

第4章 総会

 (種別)

第20条

本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

 (構成)

第21条

総会は、正会員をもって構成する。

 

 (権能)

第22条

総会は、この定款で別に定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を議決する。

 

 (開催)

第23条

通常総会は、毎年1回開催する。

 2

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)

理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)

正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(3)

第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

 (招集)

第24条

総会は、会長が招集する。

 2

会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 

 (議長)

第25条

総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

 

 (定足数)

第26条

総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

 (議決)

第27条

総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 (書面表決等)

第28条

やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項 について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 2

前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

 (議事録)

第29条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)

日時及び場所

(2)

正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)

審議事項及び議決事項

(4)

議事の経過の概要及びその結果

(5)

議事録署名人の選任に関する事項

 2

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。


第5章 理事会

 (構成)

第30条

理事会は、理事をもって構成する。

 2

監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

 

 (権能)

第31条

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)

総会に付議すべき事項

(2)

総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)

その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

 (種類及び開催)

第32条

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

 2

通常理事会は、年2回以上開催する。

 3

臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)

会長が必要と認めたとき。

(2)

理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)

第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

 (招集)

第33条

理事会は、会長が招集する。

 2

会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理 事会を招集しなければならない。

 3

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 

 (議長)

第34条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

 (定足数等)

第35条

理事会には、第26条から第29条までの総会の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第6章 会員選考委員及び会員選考委員会

 (会員選考委員)

第36条

本法人には、会員選考委員若干名を置く。

 2

会員選考委員は、正会員の中から理事会で選出し、会長が委嘱する。

 3

会員選考委員は、役員を兼ねることができる。

 4

会員選考委員には、役員についての第15条(任期)、第18条(解任)及び第19条(報酬等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「会員選考委員」と読み替えるものとする。

 

 (会員選考委員会)

第37条

会員選考委員会は、会員選考委員をもって構成する。

 2

会員選考委員会は、理事会によって決められた手続きにより推薦された者について、第5条第1項及び第2項の規定に従い審査し、正会員及び客員会員の資格に該当する者を候補者として理事会に提案する。

 3

その他会員選考委員会の運営に必要な事項は、理事会でこれを定める。


第7章 財産及び会計

 (財産の構成)

第38条

本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)

会費

(2)

寄付金品

(3)

財産から生じる収入

(4)

事業に伴う収入

(5)

その他の収入

 

 (財産の管理)

第39条

本法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 (経費の支弁)

第40条

本法人の経費は、財産をもって支弁する。

 

 (事業計画及び予算)

第41条

本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、主務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

 (暫定予算)

第42条

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2

前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

 (事業報告及び決算)

第43条

本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に主務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。

 

 (長期借入金)

第44条

本法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席者の3分の2以上の議決を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。

 

 (会計年度)

第45条

本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第46条

この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を得なければ変更することができない。

 

 (解散)

第47条

本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を得て解散する。

 

 (残余財産の処分)

第48条

本法人の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を得て、本法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第9章 事務局

 (設置等)

第49条

本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 3

事務局長及び職員は、会長が任免する。

 4

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 (備付け帳簿及び書類)

第50条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)

定款

(2)

会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)

理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

(4)

許可、認可等及び登記に関する書類

(5)

定款に定める機関の議事に関する書類

(6)

収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)

資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(8)

その他必要な帳簿及び書類


第10章 補則

 (委 任)

第51条

この定款に定めるもののほか、本法人の運営に重要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


   附 則

 1. 

この定款は、本法人の設立許可のあった日から施行する。

2.

本法人の設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。

3.

本法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成10年の通常総会の日までとする。

4.

本法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5.

本法人の設立初年度の会計年度は、第45条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。

6.

本法人は、設立の際、旧日本工学アカデミーの財産、債権及び債務を承継する。


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