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社団法人日本工学アカデミー定款
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| 1998年1月5日 制定 |
| 2001年5月17日内閣総理大臣を主務大臣に変更承認 |
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2002年5月20日主たる事務所を東京都港区芝五丁目26番20号に変更承認
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| 2003年9月18日役員の任期について変更承認 |
2006年5月18日登記簿の謄本を登記事項証明書に変更承認
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| 2010年11月17日主たる事務所を東京都港区芝浦三丁目9番14号に変更承認 |
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第1章 総則
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(名称)
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第1条
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本法人は、社団法人日本工学アカデミーと称する。
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(事務所)
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第2条
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本法人は、主たる事務所を東京都港区芝浦三丁目9番14号に置く。
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2
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本法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
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(目的)
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第3条
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本法人は、広く学界、産業界及び国の機関等において、工学及び科学技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、著しく貢献した広範な識見を有する指導的人材によって結成され、我が国の工学及び科学技術全般の発展に寄与することを目的とする。
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(事業)
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第4条
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本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(1)
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創造的革新技術の萌芽の模索、評価等による、先見性・創造性のある基礎研究の推進のための調査研究、提言等に関する事業
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(2)
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社会、産業界、学界が工学及び科学技術に関する分野で直面している具体的問題の把握とその解決に関する事業
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(3)
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工学及び科学技術に関連する問題についての普及啓発活動に関する事業
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(4)
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工学及び科学技術の分野における国際交流の推進に関する事業
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(5)
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その他本法人の目的を達成するために必要な事業
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第3章 役員
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(種類及び定数)
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第12条
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本法人に次の役員を置く。
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(1)
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理事25人以上36人以内
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(2)
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監事3人以内
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2
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理事のうち、1人を会長とし、5人以内の副会長、1人の専務理事及び2人以内の常務理事を置くことができる。
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(選任等)
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第13条
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理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
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2
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理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。
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3
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理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
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4
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理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
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5
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監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
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(職務)
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第14条
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会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
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2
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
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3
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専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務全般の運営をつかさどると共に、会長から委任された事項の会務を処理する。
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4
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常務理事は、会長から委任された事項の会務を分担処理する。
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5
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理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて本会の業務を執行する。
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6
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監事は、次に掲げる業務を行う。
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(1)
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会計を監査すること。
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(2)
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理事の業務執行状況を監査すること。
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(3)
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会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は主務大臣に報告すること。
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(4)
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前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求すること。
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(任期)
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第15条
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役員の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
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2
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補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
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3
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役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(名誉会長及び最高顧問)
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第16条
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本法人に、特に功績のあった正会員の中から名誉会長1人及び最高顧問若干名を置くことができる。名誉会長及び最高顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
名誉会長及び最高顧問は、必要と認めた場合、重要な事項について随時会長に助言するほか、会長の諮問に応じ、また会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
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(顧問)
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第17条
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本法人に正会員の中から顧問若干名を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応ずるほか、会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
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(解任)
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第18条
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役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決
に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会
を与えなければならない。
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(1)
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心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
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(2)
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職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
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(報酬等)
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第19条
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役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
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2
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役員には費用を弁償することができる。
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3
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前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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第4章 総会
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(種別)
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第20条
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本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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(構成)
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第21条
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総会は、正会員をもって構成する。
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(権能)
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第22条
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総会は、この定款で別に定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を議決する。
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(開催)
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第23条
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通常総会は、毎年1回開催する。
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2
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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(1)
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理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
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(2)
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正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
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(3)
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第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
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(招集)
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第24条
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総会は、会長が招集する。
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2
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会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
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3
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総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
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(議長)
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第25条
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総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
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(定足数)
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第26条
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総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
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(議決)
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第27条
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総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(書面表決等)
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第28条
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やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項 について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
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2
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前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
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(議事録)
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第29条
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総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(1)
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日時及び場所
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(2)
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正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
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(3)
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審議事項及び議決事項
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(4)
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議事の経過の概要及びその結果
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(5)
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議事録署名人の選任に関する事項
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議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
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